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消費者契約法改正

−2019年6月15日施行!

□ 消費者契約法は2016(平成28)年に改正され過量契約取消権などが導入されました。2018(平成30)年には、2016(平成28)年に改正では対応できなかった問題解決のため、再度の改正が行われています。施行日は2019(平成31)年6月15日です。
 改正の要点は次のとおりです。

□ 平成28年改正(2017年6月3日施行)
・全ての消費者取引に過量契約取消権の導入(4条第4項)
・不実告知取消権の重要事項に危険性の判断等を追加(4条第5項)
・誤認による取消では現存利益の範囲内で原状回復とする(6条の2)
・誤認による取消権の時効期間を1年に延長(7条)
・消費者の解除権を放棄する契約条項の無効(8条の2)
・消費者の不作為をもって契約の申込と扱う契約条項の無効(10条)

□ 平成30年改正(2019年6月15日施行)
(1)取消権が追加される困惑類型
・願望の実現に抱く過大な不安をあおる告知(4条第3項第3号)
・恋愛感情等の好意の感情に乗じた人間関係の濫用(4条第3項第4号)
・加齢又は心身の故障による判断力の低下を利用した不安をあおる告知(4条第3項第5号)
・霊感等合理的に実証することが困難な特別な能力による知見を用いた告知(4条第3項第6号)
・契約締結前に債務の内容を実施し、原状回復を困難にすること(4条第3項第7号)
・契約締結前に事業活動が特に実施したものである旨及び損失の補償を請求(4条第3項第8号)
・不利益事実の不告知(4条第2項)について要件緩和(故意の要件について、重過失を追加)
(2)無効となる不当な契約条項として追加されるもの
・事業者が自分の責任を自ら決める条項(8条及び第8条の2の各号の改正)
・消費者の後見開始等を理由とする解除条項(8条の3)
(3)事業者の努力義務として追加されるもの
・明確で平易な契約条項作成と適合性原則(3条第1項)

□ 本改正はパイオネット(PIO-NET:全国消費生活情報ネットワークシステム)に集約し、その情報を分析して優先度の高い分野から新たなルールが設けられたものです。実際の被害事例に対応するために導入されたものであり、施行後は消費者取引において積極的に適用されるものと思われます。

※参考:消費者庁「消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)」

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