IT ライブラリー − 注目の「ITニュース」(2018.02)

情報連携投資等の促進に係る税制の創設

−2018(H30)年度 税制改正大綱

□ 革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で、同法の革新的データ産業活用計画(仮称)の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、その革新的データ産業活用計画に従ってソフトウエアを新設し、又は、増設した場合で、一定の場合において情報連携利活用設備の取得等をして、その事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%(要件を満たさない場合には3%)の税額控除との選択適用ができることとなります。

□ ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%(要件を満たさない場合には15%)を上限とします。

 <注1> 上記の「一定の場合」とは、その新設又は増設をしたソフトウエアの取得価額の合計額(そのソフトウエアとともに取得、又は、製作をした機械装置又は器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含む。)が、5,000万円以上の場合をいう。
 <注2> 上記の「情報連携利活用設備」とは、上記「注1」のソフトウエア、機械装置及び器具備品をいい、開発研究用資産を除く。なお、機械装置は、データ連携・利活用の対象となるデータの継続的かつ自動的な収集を行うもの又はデータ連携・利活用による分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示を受けるものに限る。
 <注3> 上記の「データ連携・利活用」とは、革新的データ産業活用計画に基づく革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法の革新的データ産業活用(仮称)のうち次の要件を満たすものをいう。
  @ 次のいずれかに該当すること。
   イ 他の法人若しくは個人が収集若しくは保有をするデータ又は自らがセンサーを利用して新たに取得するデータを、既存の内部データとあわせて連携し、利活用すること。
   ロ 同一の企業グループに属する異なる法人間又は同一の法人の異なる事業所間において、漏えい又は毀損をした場合に競争上不利益が生ずるおそれのあるデータを、外部ネットワークを通じて連携し、利活用すること。
  A 次の全てが行われること。
   イ 上記@イの各データ又は上記@ロの各データの継続的かつ自動的な収集及び一体的な管理
   ロ 上記@イの各データ又は上記@ロの各データ同士の継続的な連携及び分析
   ハ 上記ロの分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示
  B 上記Aイからハまでを行うシステムのセキュリティの確保等につきセキュリティの専門家が確認をするものであることその他の要件を満たすこと

※ なお、2018(H30)年度 税制改正大綱の概要はこちらをご覧下さい。

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