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改正 青少年インターネット環境整備法

 

□ この度、インターネット環境整備法−正式名称「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法」という。)−が可決・成立しました(2017年 6月16日)。
 現在、スマートフォンや公衆無線LAN経由のインターネット接続が一般的となっているものの、フィルタリングの利用率は低迷しています。そこで、青少年が有害情報を閲覧することを防止する目的で、フィルタリングの利用の促進を図るための法改正を行ったものです。
 改正骨子は次のとおりです。

□ 改正の骨子
(1)携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務
 @携帯電話接続役務提供事業者又はその契約の媒介、代理を業として行う者は、携帯電話インターネット接 続役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ相手方が青少年であるかどうかを確認しなければならない。
 A契約者が青少年でないことを確認したときは、その使用者が青少年であるかどうか確認しなければならない。
 B青少年に使用させるために契約しようとする者は、提供事業者等にその旨を申し出なければならない。
(2)携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務:契約者又は使用者が青少年である場合、提供事業者は、携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨、フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容、並びにフィルタリング有効化措置の必要性及び内容について、説明しなければならない。
(3)携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務:携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等を販売する場合において、契約者または使用者が青少年であるときは、フィルタリング有効化措置を講じなければならない。但し、青少年の保護者が希望しないときはこの限りでない。
(4)インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大:フィルタリングソフトウェア等の利用を容易にする措置を講ずべきことを義務付ける規定の対象となる機器について、携帯電話端末及びPHS端末もその対象に含める。
(5)プログラム開発事業者の努力義務:インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、フィルタリングサービスの利用を容易にする措置が円滑に講ぜられるように、当該プログラムを開発するよう努めなければならない。

□ なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

※参考資料
改正の概要 (pdf)
新旧対照表 (pdf)

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