IT ライブラリー − 注目の「ITニュース」(2016.10)

改正 電気通信事業法施行!

−新消費者保護ルールがスタート!!−

□ 2016(平成28)年5月21日から「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」が施行されました。これにより、携帯電話サービス、光回線インターネットサービスなどの電気通信サービスについて、@書面交付義務、A初期契約解除制度、B適合性の原則、C自動更新時の事前通知など、新たな消費者保護ルールがスタートしました。
 電話、インターネットサービス、テレビなどの契約は、分り難いことが多く、トラブルが多発しています。この機会に、現契約内容を見直してみては如何でしょうか。

□ 本改正によって、新たに導入された消費者保護ルールは次のとおりです。
(1)書面交付義務:電気通信サービスの契約が成立したときは、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面(契約書面)を利用者に交付することが事業者に義務付けられました。
(2)初期契約解除制度:光回線インターネットサービス、ケーブルテレビインターネットサービス、主なプロバイダ(インターネット接続)サービス等、一定の範囲の電気通信サービスの契約については、基本として、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できます。
 また、主要な携帯電話サービスについては、8日間以内に申し出て、電波の状況が不十分と判明した場合や契約前の説明等の状況が基準に達しなかったことが分かった場合に、端末も含めて契約を解除することができます。
(3)適合性の原則:事業者は、契約前の説明義務が強化され、特に高齢者・障がい者等、配慮が必要となる利用者に対して、その知識、経験、契約目的に配意して説明しなければなりません。また、携帯電話サービスに代表されるいわゆる「2年縛り」等の期間拘束契約については、自動更新時に、利用者に事前に通知することが義務付けられました。

□ 改正後の制度の概要については、下記資料を参照下さい。
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)新旧対照条文
 → http://www.soumu.go.jp/main_content/000360311.pdf
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(新ガイドライン)
 → http://www.soumu.go.jp/main_content/000406001.pdf

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