◆ 2000年に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(=IT基本法)が施行されました(平成12年12月6日法律第144号)。この法律は、すべての国民がインターネット等を積極的に活用し安全で多様な情報や知識を得、交流し、発信できれば、個々の能力が最大限に発揮され、その結果、社会全体の創造的な発展に結びつく、知識創発型社会(高度情報通信ネットワーク社会)が実現するという理念の下に制定されました。
それに伴い、電子政府、電子自治体の推進、高度情報通信ネットワークの拡充、コンテンツの充実、公共分野の情報化、ネットワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の保護等の方針やそれらを推進する上での組織(「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)」等について定められています。
◆ WEBサイト(ホームページ)を作成方法やデータの管理体制、ネットワークのセキュリティに関しても様々な法律があります。
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