<MESSAGE> ◆ 我が国では50年ぶりの商法大改正作業が行われています。株式制度の見直し、会社機関構成の見直しの他、グローバル化、IT化も盛り込まれました。これらの改正は、大企業はもとより、中小企業にも与える影響は大きいものがあります。 ◆ 商業登記においても、その手続きが大幅に変わります。例えば、設立や増資の際の現物出資に関する改正です。従来、設立では有限会社では60万円(資本金300万円の場合)、株式会社では200万円(資本金1,000万円の場合)を超える場合、増資では500万円を超える場合は裁判所の選任する検査役の検査が必要でした。この度の改正により、上記の金額を超える場合であっても、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人の証明があれば、検査役の検査が不要になりました(不動産についてはさらに不動産鑑定士の鑑定評価が必要)。制度をうまく活用すれば、いわゆる一円会社の特例を使わずとも、例えば設立時、車や、パソコン等を出資することにより、その分金銭出資が少なくて済みます。 また、増資では 社長の会社に対する貸付金を出資の対象にして資本増加が容易に出来るのです。 ◆ 個人の分野でも、成年後見法が新たに成立しました。従来、あまり使われていなかった民法の制度に変わり、高齢化社会に対応するための方策です。 ◆ LEGAL NETを通して、皆さんに有益、かつ、実務に即した知識をご提供したいと存じます。