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 ■ リーガル・マスター

 ATO財産相談室 税理士 阿藤 芳明 (Yoshiaki Ato)
ATO財産相談室 税理士 阿藤 芳明 (Yoshiaki Ato)
 <略歴>
 昭和51年4月〜 国税専門官
 昭和63年8月 税理士登録 東京税理士会 渋谷支部
  (税理士登録番号64282号)
 平成4年12月 阿藤芳明税理士事務所/
  有限会社エーティーオー財産相談室設立
 平成14年4月 税理士法人ATO財産相談室に改組
  代表社員として現在に至る。

<活動・著書・講演>
 『相続税は物納で』/中経出版
 『円満な相続の本』/ダイヤモンド社
 ビデオ 『税務調査の実態とその対応(全9巻)』/プロパティーアート

<MESSAGE>
◆ グローバル経済の発展は、企業経営だけでなく、個人の資産形成のあり方にも影響を及ぼしています。特に、資産税の守備範囲は広範なものとなっています。

◆ 資産税業務における他の所得税、法人税等の業務との最大の相違点は、その非日常性にあります。所得税や法人税の世界でも、もちろん非日常的なことはあるものの、大半は機械的、反復継続的な作業が多いもの。それに引き替え資産税はめったにないことが大半です。我々にとってはお馴染みでも、顧客にとっては初めての作業なのです。したがって、水先案内が不可欠で、そこに提案業務が資産税の主流を成す、言われわれがあるのです。

◆ 相続と言えば、円満に分割することに尽きると言ってもいいほど、分割が大きな比重を占めるでしょう。分割を考える際、納税までをも視野に入れて実行します。 その分割方法で、各人が延納や物納が可能なのかが問題です。特に不動産については、処分するもの、残すものを事前に整理し、処分できる状態や有効利用の方策を考えなくてはなりません。分割と納税はその意味で、密接に結び付いていると言っていいでしょう。
 ここまでできて、そこから節税。つまり節税策など、最後の最後なのです。決してこれがスタートになってはいけません。なぜなら、節税、つまり評価を下げれば下げるほど、処分方法が難しく、両者は表と裏の関係にあるからです。
 一方譲渡については明快です。各種の特例の適用を考慮し、最も有利なタックスプランニングをすればよいからです。
 ただし、その後の所得税や法人税、消費税等に与える影響を考慮し、各種シミュレーションによる総合的な判断が求められることになるでしょう。

◆ 今後の展開
@土地建物の不動産については、今後も考え方は変わらないでしょう。活用方法と処分を含む納税対策です。
A興味深いのは株価対策を含む事業承継で、企業組織再編税制、株式交換、金庫株の問題等々企業を巡る法律、税務が凄まじい勢いで急展開している昨今です。重要な業務になっていくことは間違いありません。



 

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