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景表法(「不当景品類及び不当表示防止法」)の改正骨子について
文書番号 : LB00300
更新日 : 2004/09/30
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不当な景品類を利用した行為及び不当な表示による行為に関する新たな規制とは?
事例
商品やサービスの広告について、その表示方法に関する法規制が強化されたと聞きました。広報活動上の注意点について、特に根拠となる法律と改正のポイントについて教えて下さい。
近時、食品等に関する虚偽の表示や誇大な広告が横行し、表示に対する一般消費者の不信感が根強くなっています。表示に対する消費者の信頼を回復するため、2003(平成15)年に「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景表法」といいます。)の改正が行われ、不当表示の規制が強化されました。なお、本法律は同年6月23日から施行されました(景表法の第4条の「不実証広告規制」については、2003(平成15)年11月23日施行)。
以下では、景表法の改正のポイントについて、ご紹介します。
1.景表法(不当景品類及び不当表示防止法)とは
(1)意 義 景表法は、独禁法(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)が禁止する不公正な取引方法の一類型である不当顧客誘引行為のうち、不当な景品及び表示に関する行為を適切かつ迅速に規制するために、その規制手続の特例を定めた法律です。
(2)立法趣旨 商品広告や商品に景品を付けて宣伝活動をすることは一般的な商行為です。しかし、景品が不相当なものであったり、商品の内容等につき不当な広告があったりすると、一般消費者の利益を害する不公正な取引となります。そこで、景表法は不当な景品類を利用した行為及び不当な表示による行為を規制しています。
(3)内 容 景表法は、@景品類に関する規制と、A表示に関する規制に分けられます。今回の改正は、後者に関するものです。
2.改正の内容 本改正の主な改正点は、@不実証広告規制の導入、A都道府県知事による執行力の強化、B手続規定の整備の3点です。
(1)不実証広告規制の導入
不実証広告規制とは、合理的な根拠なく商品やサービスに関して、著しい優良性−性能や効果が他と比較し著しく優良であること−を強調した広告の規制です(第4条第1項第1号)。従来も、このような規制は存在していましたが、公正取引委員会が不当表示として規制するためには、表示どおりの効果・性能がないことを立証する必要がありました。事業者側に表示の裏付けとなる合理的根拠が無かった場合でも、行政処分を行うまでには相当な時間を要し、効果的な規制ができない状況でした。そこで、今回、表示の合理的根拠につき、公正取引委員会が表示者に立証するよう求めることができるように改正し、表示者が立証できない場合は不当表示とみなされることになりました(第4条第2項)。
具体的には、@商品又は役務の内容について「実際のものよりも著しく優良であると示す表示等に該当するか否かを判断するために必要があると認め、A期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出するよう求め、B当該資料が提出されないときは、公正取引委員会が不当表示とみなすことができます(第4条第2項)。
(2)都道府県知事による執行力の強化
@ 指示事項の追加 従来から、都道府県知事が表示者に指示することは可能でしたが、「違反行為の差止」又は「訂正広告」にとどまっており、実効性を確保するためには十分とはいえませんでした。そこで、今回の改正では、都道府県知事は、違反行為の再発防止のために必要な事項、これらの実施に関連する公示、既往の違反行為に対する指示、その他必要な措置−違反行為をし、都道府県知事の指示を受けた事業者がとった措置等の報告−を取ることができるようになりました(第9条の2)。
A 罰金上限額の引き上げ 都道府県が行う立入検査の妨害等を行った者に対する罰金の上限額が、従来の3万円から50万円に引き上げられました(第12条)。
(3)手続規定の整備
従来は、公正取引委員会が行う排除命令−不当表示行為等の差止め等の命令−は、公正取引委員会規則で定めるところにより、消費者や利害関係人へ官報により掲載告示することになっていました。しかし、現在、情報化社会の進展により、インターネットやテレビ等の多様な媒体により、短時間で伝達することが可能となっています。そこで、処理迅速化のため、今回の改正では、排除命令の告示手続を廃止し、排除命令を排除命令書の謄本の送達により行うものとし、不服申立てのできる期間の起算日を謄本送達日としました(第6条第2項、第8条)。
これにより、その送達については、独占禁止法上の処分同様、交付送達、出会送達、補充送達、差置送達、外国における送達、公示送達の方法によることが認められ、法律上は、独占禁止法の送達に関する規定(独禁法「第69条の3から第69条の5)を準用する形式です(第6条第3項)。
3.今回の改正の注意点
本改正により「不実証広告規制」が導入された結果、商品等の性能や効果が他と比較し著しく優れている旨の広告であると判断されると、表示した者の側でその事実、根拠を立証する責任を負います。したがって、公正取引委員会から根拠となる資料を提出するように求められた場合には、根拠資料を提出できるように準備をしておかねばなりません。なお、既に販売が終了していた場合でも商品が流通している間は、資料を保存しておく必要があります。
4.景表法違反の疑いがある場合の情報提供
−<独占禁止法相談ネットワークについて(http://www.jftc.go.jp/info/soudan-net)>
公正取引委員会では、中小事業者に対する相談体制を強化するため「独占禁止法相談ネットワーク」を設置し、独占禁止法,下請法及び景品表示法に関する相談・苦情を受け付けています(info@jftc.go.jp)。次の事項を報告することにより独占禁止法第45条の規定に基づいて措置結果の通知が行われます。
1.報告をする者の氏名又は名称及び住所
2.法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称
3.法の規定に違反すると思料する行為の具体的な様態,時期,場所その他の事実
なお、調査経過に関する回答は得られません。景品表示法違反の疑いのある事実に関する情報を受け付けるもので、民事的な紛争解決のための仲介等を行うものではありません。
以 上
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LLJ 法務部会
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