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特定商取引に関する法律(平成16年改正)
文書番号 : LB00297
更新日 : 2004/07/30
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特定商取引に関する法律の改正点とは
事例
先月、飛び込みセールスらしき人が「点検整備をする」と言って、70歳になる私の母に浄水器を売りつけ、購入させられました。近時、法律が改正され、このようなセールスに対する規制が強化されたと聞きました。具体的な内容について教えて下さい。
「特定商取引に関する法律(旧称:訪問販売等に関する法律)」は、@消費者トラブルを生じやすい「訪問販売」「電話勧誘販売」「通信販売」「特定継続的役務提供」「」連鎖販売取引「業務提供誘引販売取引」等の特定の取引類型を対象に、A不公正な勧誘行為を行っている事業者を取り締まり、A消費者が意に反する契約により不当な損害を受けないよう、民事ルールを定め、取引の公正を図ることを目的として定められた法律です。
この度(平成16年4月28日第159回通常国会において成立、5月12日公布)、本法律の一部が改正され、公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになりました。
特に、本件のような「点検商法」については規制が強化されました。以下、説明します。
1.今回の法改正の主眼は、@悪質な訪問販売に対する規制強化と、A連鎖販売等に関する民事ルールの整備です。
(1)近時、建物や水道の点検などと偽って家に上がり込み、住宅リフォームや浄水器などを売り込む点検商法に対する苦情が増えています。また、電話等で販売目的を告げず「懸賞に当たった」等と偽って、事務所等に若者を呼び出して高額商品を販売するアポイントメント・セールスに対する苦情件数も増加しています。そこで、販売目的を隠して消費者に接近し、虚偽誇大な説明・勧誘をして、高額な商品・サービスを売り込む悪質商法に対する規制強化と民事ルールの整備を行う必要が出てきました。
(2)個人を販売員として勧誘し、また次の販売員を勧誘させる形で、連鎖的に組織を拡大して商品販売を行うマルチ商法(連鎖販売取引)に対する苦情件数が、近時、3割も増加しています。「容易に収入があがる」等の虚偽誇大な説明、勧誘により、多額の販売用商品を購入させられ、解約、返品を認めない等のトラブルが多発している状況に対して、民事ルールの整備を行う必要性が出てきました。
2.主な改正点は、(1)悪質な訪問販売等に関する規制強化と民事ルールの整備、(2)連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備、(3)法執行手続の整備の3点です。
(1)悪質な訪問販売等に対する@規制強化とA民事ルールの整備
@規制強化
1.訪問販売をする際には、販売目的の訪問であることを明示することを義務づけられました。
2.販売目的であることを隠して、公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘することが禁止されることになりました。
3.現行、消費者に商品の価格・性能等に関する重要事実不告知は行政処分の対象に過ぎなかった。これを虚偽説明と同様に罰則で禁止することになりました。
A民事ルールの整備
1.虚偽説明や重要事実不告知(上記「@-3」)等の違法勧誘によって、誤認して訪問販売等の契約を締結した場合、消費者は契約を取消すことができるようになりました。
2. 現行、「クーリング・オフ」制度が定められています。この制度は、契約後一定の期間(8日間等)、再考して解約できる機会を消費者に与える制度です。ところが、悪質業者によってクーリング・オフが妨害されるケースが多く発生しています。そこで、事業者が嘘や威迫をして、クーリング・オフを妨害した場合は、その妨害を解消するまで、消費者がクーリング・オフをすることができるようになりました。
(2)連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備
1.返品ルールが定められます。例えば、連鎖販売組織に入会後、未だ1年を経過しない会員が、退会する際、引渡しを受けてから90日を経過していない未使用の商品を返品し返金を受けられるようになります。
2.虚偽説明などの違法勧誘行為によって、誤認して連鎖販売取引等の契約を締結した場合、その個人が契約を取消すことができるようになりました。
3.なお、この度、割賦販売法も改正され、連鎖販売契約を上記理由等により解約した場合に、そのクレジットの支払い(=割賦販売による支払)も拒絶できます。
(3)法執行手続の整備
@従来、痩身、防虫等の効能や効果を誇大にうたい高額な商品やサービスを売る等の商法に対しては、行政庁側の方でその「誇大さ」を証明する必要があり、迅速な対応が困難でした。しかし、今回、景品表示法の改正により、商品やサービスに関して、その効能や効果等について誇大な広告や勧誘をしている疑いがある場合、事業者に対して、合理的な根拠資料の提出を求め、提出されない場合は誇大広告であるものとみなされることになりました。
A規制対象の事業者と密接な関係を持つ事業者に対しても、報告、徴収等をすることができるようになりました。
以 上
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