◆ 弁理士とは、「弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする(弁理士法第1条)」として弁理士法が定められ、その下に「弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(同法第3条)」と規定されています。弁理士は、発明を強い権利に育て上げるための良きパートナーであり、毎日のように登場する多くの新製品を「特許」によって保護し、模倣品の出現や横行を防ぐ業務を行います。弁理士は、日本国のみならず世界を舞台に活躍する産業財産権制度(工業所有権)−特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称−のエキスパートです。また、産業財産権以外の知的財産権、例えば著作権(絵画、音楽、コンピュータプログラム)や半導体集積回路配置など、産業財産権に隣接する法域で認められる権利に関しても適切なアドバイスを行います。
◆ なお、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決について、自身で対処することが可能です。しかし、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決には、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。弁理士は、権利者が不測の不利益を被ることのないように、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うために認められた唯一の国家資格者です。
なお、特別な理由もなく弁理士以外の人が手続の代理を行うことは、法律(弁理士法第75条)によって禁じられています |