◆ 税理士の主な業務は以下の内容です。特に、税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければ行うことはできません。
1.税務代理 税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行します。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をもらい、税務官公署に提出しなければなりません。税務調査の立会も重要な業務です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。
2.税務書類の作成 税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成します。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する際に、その書類に署名押印をしなければなりません。
3.税務相談 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じます。
4.会計業務 税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
5.租税に関する訴訟の補佐人 租税に関する訴訟において訴訟代理人である弁護士とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。 |