◆ まず、法が公認会計士しか行えない業務としているものに「監査業務」があります。また、「会計業務」「税理士法に従った税務業務」「経営コンサルティング業務」を行っています。さらに近年はM&A、株式公開、システム監査、国際業務、公職業務など、業務範囲も多様化しています。
1.監査業務 企業とは独立した公正な第三者として、公認会計士が財務諸表の利用者の株主などをはじめとする一般投資家や債権者に代わって、企業の作成する財務諸表が適正に作成されているかどうかについて監査し、企業の財務内容や経営成績に社会的信用を付与して、一般投資家や債権者の保護に努めます。
2.会計業務 財務諸表の調製、会計制度及び原価計算制度の立案・指導・助言、不正や誤謬を防止するための管理システム(内部統制組織)の立案・指導・助言、資金管理、在庫管理・固定資産管理などの管理会計の立案・指導・助言を行います。
3.税務業務 企業及び非営利法人への税務指導と税務申告 、企業再編に伴う税務処理及び財務調査 、移転価格税制、連結納税制度などの指導・助言、海外現地法人・合弁会社設立を含む国際税務支援、その他税務相談・指導・助言・代理(法人税、所得税、事業税、住民税、相続税、贈与税、消費税など)、申告代理から税務官庁との交渉を行います。
4.経営コンサルティング 会社の経営戦略、長期経営計画を通したトップ・マネジメント・コンサルティングに関する相談業務、情報システム・生産管理システム等の開発と導入に関する実行支援業務、組織再編などに関する指導・助言・財務調査、企業再生計画の策定・検証、環境会計の指導、環境情報等の保証業務、株価・知的財産等の評価、情報システムの開発・保守及び導入等の支援、システム及び内部統制の信頼性・安全性・効率性等の評価・検証に関するシステム及びシステム・リスク監査、情報システムの開発・保守・導入・運用・リスク管理等に関するシステム・コンサルティング、Trustサービス(Web Trust、Sys Trustの原則及び基準に基づく検証・助言)を行います。 |